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休日

法定休日 
労働基準法第35条では、労働者に毎週少なくとも1回(もしくは4週間に4回)の休日を与えなければならないことを定めています。
このため、労働者が月曜日から土曜日まで働いた場合、日曜日には必ず休みを与えなければなりません。
法定外休日(所定休日)

労働基準法第32条では、労働時間の上限を、1日8時間・週40時間と定めています。

労働者が1日8時間働いた場合、5日働いた時点で労働時間は40時間に達することから、
1日8時間労働の企業では、休日を週2日に設定することになります。
このように、週40時間以内勤務で法定休日以外に会社が労働者に与える休日のことを、「法定外休日(所定休日)」といいます。
振替休日

あらかじめ休日と定められていた日を事前の手続きにより労働日とし、 代わりに他の労働日を休日にすること。

休日を他の日に振り替えた場合、 もともと休日だった日に勤務しても通常の勤務扱いになり休日労働に対する割増賃金は発生しません。
振替は前日までに通知すること
代休

代休は、休日に労働が行われた後に代わりとして休みを与えること。

事後に代休を与えたとしても、休日に労働させたという事実は変わらないことから、
休日労働に対する3割5分の割増賃金を支払う必要があります(法定休日の場合)
代休を与えるための要件は特にありません

手当など

休業手当  休業手当は「賃金」なので、通常の賃金と同様に雇用保険料や社会保険料、また税金もかかる
割増賃金

労働基準法第37条では、時間外や休日に労働者を 働かせた場合、割増賃金の発生を定めています。

割増賃金は、時間外労働(週40時間を超える労働)の場合は2割5分以上、
休日労働の場合は3割5分以上の割増率
になります。
「法定休日」に労働者を働かせた場合を指します。

つまり、所定休日に労働者を働かせても「休日労働」にならず、 3割5分の割増賃金は生じません。
(ただし、所定休日に労働者を働かせることにより週の労働時間が40時間を超える場合は、
時間外労働として2割5分の割増賃金が発生します)。